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総務省 新たな再生法で施行令 公営企業の経営健全化計画策定 資金不足比率20%以上で義務づけ2008年01月10日
総務省は12月28日、地方公共団体の財政悪化の早期是正スキームとなる「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の施行令を公布した。同法は平成21年4月1日の施行(一部平成20年4月1日施行)となっており、施行後、地方公共団体の長は毎年度、前年度決算の提出を受けた後、実質赤字比率、連結実質赤字比率など四つの健全化判断比率(公営企業では資金不足比率)の議会への報告、公表が義務づけとなるが、施行令でその具体的算定ルール、および早期健全化基準(公営企業では経営健全化基準)、財政再生基準を定めた。連結実質赤字比率が市町村で30%、都道府県で15%以上に達すると財政再生計画の策定、資金不足比率が20%以上に達した公営企業では、経営健全化計画の策定が義務づけとなる。 |
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