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水道3団体・簡水6団体 経営健全化計画策定へ2008年10月16日
昨年6月制定された地方公共団体の財政の健全化に関する法律(健全化法)による新たな財政指標の暫定値が公表された。公営企業会計については4指標とは別に独自の指標として資金不足比率の作成、公表が公営企業ごとに義務づけられ、経営健全化基準以上になると経営健全化団体となり、経営健全化計画を作成しなければならない。公表された資金不足比率が経営健全化基準の20%以上となった経営健全化団体を見ると、水道は1406団体中3団体、簡易水道は937団体中6団体と、他の団体に比べてきわめて少なく、全体としては良好な経営状況となっている。しかし、経営健全化団体となった9団体は来年度から経営健全化計画を策定することになる。 |
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